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横浜地方裁判所川崎支部 平成12年(ヲ)33号 決定

申立人は、当裁判所平成9年(ケ)第51号競売申立事件において別紙物件目録記載の不動産を買い受け、代金を納付した上、引渡命令の申立てをしたので、これを相当と認め次のとおり決定する。

主文

相手方は申立人に対し別紙物件目録記載の不動産を引き渡せ。

(別紙)

物件目録

1 所在    川崎市幸区塚越2丁目185番地2

家屋番号  185番2

種類    店舗、共同住宅

構造    鉄筋コンクリート造陸屋根3階建

床面積   1階   93.73m2

2階  110.88m2

3階   69.30m2

ただし、

現況床面積 1階  106.95m2

2階  124.10m2

3階  110.88m2

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